食料に含まれている薬品(健康の異変)


ごみを減らそう・リサイクルしよう。

その行動が未来を救うから…。


 
 助かろう食事療法と食べ物選択
  面倒がらずに頑張って!


ダ イオキシンを体外に出すには、食物繊維と葉緑素が効果的です。

人体に入ったダイオキシンを体内で捕えて放出する方法は小腸で大便に取り組むことしか分かっていません。

ダイオキシン入り母乳がかわいい赤ちゃんを直撃しているのはご存じですね。
で も、そのつど、始めのおっぱいは、しぼって捨てると良いそうです。
植 物繊維も薬に頼っては駄目です。
本 物の青々とした、みずみずしい野菜を召し上がってくだ
さ い。
た だし、焼却場の近くの野菜
は、 自分が作っていても鑑賞
用 にするだけの勇気が必要です。だからといって、生長期の子供に多量に植物繊維の与えすぎはいけません。
そ れは、ダイオキシンを排出すると同時に、人体に必要なビタミン類も排出するからです。

ビタミンは、人体に必要ですから良く気をつけましょう。

勇気をもって、頑張りましょう。相模原市が良くなることは、日本が良くなることにつながります。それは、地球の未来 に直結しています。子供たちの未来のために一緒に頑張りましょう。  

 
1 人1人は弱いけど、
1 緒に支えあえば皆が1緒に強くなる。
皆 様の温いご支援を宜しくお願い申しあげます。       
      
市 民の環境・
福 祉と教育を考える会
   小林みほ子
  
ア ンケート集計結果(平成10年8月5日集計有効集計数1500枚) 思う 思わない 無回答
ダ イオキシンの出る焼却炉について相模原市は、大至急対応すべきだと思いますか。 1469 11 20
ダ イオキシンは、煙よりもっと灰には沢山含んでいます。
よ い再生方法が有ったら取り入れるべきだと思いますか。 1472 16 12
相 模原市は二百億円かけて焼却場を作りました。この焼却場の機能を縮小してもよい再生方法があればそちらを優先すべきと思いますか。 1429 35 36
そ の場合二百億円は無駄だと思いますか。 1228 96 176
良 い再生方法があれば、取いれてほしい。そのためには税金を利用しても良いと思う。 1305 ー 195
  ダイオキシン
資 料一覧集
本 資料は、宮田秀明監修・摂南大学教授の書類を参考にしました。(成星出版)
 
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ダイオキシ ン1 日摂取許容量が一番すくない国がアメリカである。ベトナムで人体実験をした結果が、この数値を導きだしたと思われる。アメリカが体感している恐怖を、私たち はもっと真剣に受け止めなければならない。


小林みほ子は、平成10年8月5日、ダイオキシン対策を大至急取るための依頼アンケート 1500 通を市に提出しました。これは、平成9年より市民の皆様にアンケート調査をし、『環境の悪化に対して、市が急ぎ対応して欲しい』ことを、統計した数字を提 示し、市に提出したのです。相模原市はこれを重要参考資料として受理し、また小川相模原市長は祝日のごみ収集を決行されました。

 「祝日や、日曜日に焼却場を休ませると、再び 1000〜1200度の高温になるまで焼却場からダイオキシンが出るのです。焼却し続けて下さい」と、進言したため、いち早く対応されたのであります。

 私たちの意見は確実に行政に取り込まれております。小林みほ子は皆様 のご 意見の集約とその解決策を徹底的に解明し実現するために頑張ります。皆様の辛口のご指導、よろしくお願い申しあげます。
 そこで、小林みほ子のニュースソース作成のため、政治検討会議を開催いたします。熱い情熱 を ぶっつけに、ご参加ください。又、年の瀬でございますので、ご意見があるけどお忙しい方、お体が思わしくない方は、走り書きのメモでよいですから下記あて お送り下さい。検討の重要資料にさせていただきます。
    
 討論会:講師 大久保貞利 (ダイオキシン問題取り組み日本一と言われる活動家)東京都職員  
   会費:会議と講演1000円 懇親会(忘年会)会費2000円

現在進行中のアンケートの集約がはじまりました。
  内容: ごみ の分別収集を相模原市に導入してください。
  相模原市では、塩素系のビニール、プラスチックの分別は現在されていません。これを分別 する には
  分別物を集荷する場所と分別品処理方法が必要なのです。
小林みほ子には良い案件があります。これを市へ提案するためにアンケートをとっています。も うじ き3000通です。本年度中に3000件のアンケートを提出する予定です。市へ提出の際は是非ご一緒に参りましょう。ご希望の方は、日時をお知らせいたし ますので葉書でお申し込みください。
 

講演会  ごみとダイオキシン   政治討論会

 環境ホルモンとダイオキシン
 

 未来を破滅させる化学物質。  講師 都職員
救う手段は何! 大久保貞利
   廃棄物問題はまったなし。
  ダイオキシン問題取り組み日本一と言われる活動家
  プ ロフィール
1949年東京生まれ、「止めよう! ダイ オキシン汚染ネットワーク」など廃棄物問題・電磁波問題・プライバシー問題のNGO活動に従事。著書に『コンピューターの急所』『環境ホルモンってなんで すか』などがある。さる11月1日には東北大学で上記の講演会を行いました。    

日本は最大の汚染国となってしまった。
ダイオキシン1日摂取許容量が一番すくない国がアメリカである。ベトナムで人体実験をした結果が、この数値 を導 きだしたと思われる。
アメリカが体感している恐怖を、私たちはもっと真剣に受け止めなければならない。
今、何ともなく見える世界が、実は人間破壊につながっているのである。驚いているばかりでは何も解決しな い。私 たちはすぐ環境保全活動を実行しなければならない。大切な未来のために。
  小林みほ子編集2004年1月24日分
 

 
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 以下の資料はダイオキシンから身を守る法
宮田秀明監修・摂南大学教授・(成星出版)
を参考にしました
 

各国のゴミ焼却の実態      (厚生省の資料よ り)
国   名             日本   ド イツ    オランダ スエーデン  アメリカ    カナダ
ごみの発生量(1000トン/年) 50300  43500  12000  3200   207000  23200
ゴミの焼却量(1000トン/年)  38000   11000     2800   1700      32900     1200
ゴミの焼却率(%)                    74         25         23      55          16          5
直接埋め立て率(%)                15         45         50      27          62         84
ゴミ焼却場の数                     1854        53         11      21         148        17
1施設あたりの焼却量(1000トン/年) 20         208        255     81         223        71
各国におけるダイオキシン類の 1日 安全摂取量の基準値
 国 名 または機関名 1日1キログラムあたりの基準値
      日本                            10ピコグラム
     カナダ                           10ピコグラム
WHO欧州地域事務局            10ピコグラム
     オランダ                         10ピコグラム
   スエーデン                          5ピコグラム
       ドイツ                           10ピコグラム
    イギリス                           10ピコグラム
     イタリア                             1ピコグラム
アメリカ環境保護庁                0.01ピコグラム

アメリカカリフォルニア州      0.007ピコグラム 

日本と諸外国における大気中のダイオキシン

(PCDD+ PCDF) 濃度 1・あたり(単位ピコグラム)


国名                  地域            年                      濃度
日本                 都市部         1994               0.18-01.61
日本                工業地帯       1984               0.38-1.67
アメリカ             都市部         1989               0.08-0.16
アメリカ             農村部         1989               0.05
ドイツ               工業地帯        1994              0.15
ドイツ                 都市部         1994              0.07-0.35
イギリス             都市部         1993              0.04-0.10
スエーデン          都市部         1991              0.024
 

信念:未来 を見 通す知恵をはぐくめ、正しい思想は、苦しくても継続実行しなければならない。必ず、判る人が現われてくるはずである。信念を貫ける固い意思が今必要です。 あなたの熱い情熱を感じ感激しています。本当に有り難うございます。小林みほ子
 
ゴミ問題・環境問題を徹底的に追及する!
  小林みほ子の提案: 便利、きれい、使い捨てok、無尽蔵な-んて、そんな都合の良い話はありません!だから次の5項目を実行することを、皆様とはっきり 政策契約いたします。
  1.ごみの減量・分別を制度化します
  2.ダイオキシン規制条例を制定
  3.徹底的な情報公開
  4.公共施設ではリサイクル品を使用
  5.保育園・幼稚園・小学校では塩ビ製品玩具を使わない。
  6.保育園や幼稚園、学校給食ではプラスチック食器を使わず、強化陶磁器を使う。
ゴミは燃やさない
「ごみを燃やすとダ イオ キシンが出ます。だからより精巧な焼却場を約400億円かけてつくります」これが相模原市の現在の行政姿勢です。
 一見正しい政策のようですが、地 球の 資源が有限であることを忘れた政策ではないでしょうか。ごみを燃やす限り至上最強の猛毒物質ダイオキシンは製造され続け、有効な資源は枯渇していきます。 ダイオキシンは非常に安定した化学物質で、なかなか分解されません。さらに悪いことに、一度体内に入るとなかなか外には出ない蓄積性の高い物質です。
 
ごみの中味は資源が一杯!
今,ごみを出さない努力が必要.
私たちの要請が発効して、4月より ペッ トボトルの分別収集が、実行されます。でも、まだ「燃やす政策」に変化はありません。一般ごみを減らすため、生ごみは堆肥化し、土に還元しましょう。自宅 に庭のない方のためには、市が生ゴミを回収して堆肥化すればいいのです。

 ダイオキシン製造の元凶、塩ビ製品(プラスチック)も分別回収し、燃やしてはいけません。子宮内膜症の増加、精子減 少、アトピー性皮膚炎などもダイオキシンとの関連性が指摘されています。子供たちの未来のためには一人一人の努力が必要です。
過剰包装は断固拒否
プラスチック(塩ビ)製品を購入し ない ようにする。過剰包装、容器はできるだけ拒否する。使い捨て製品はなるべく購入しない。
・・・ ダイオキシンも環境ホルモンの一つですが、プラスチックに使われる可塑剤、安定剤には環境ホルモンが混ざっている場合が多いのです。缶詰や缶ジュース類 は、缶の内側にエポキシ樹脂が塗装してある場合が多く、そこから環境ホルモンが溶出する可能性が非常に高いのです。 
相模原市を救えるのは皆さんの勇気 だけ なのです。頑張りましょう!

脱環境汚染の道のり!
ごみが減量すると付 属施 設(温水プールや温室)の温度が確保できない。・・・燃やすごみを求めるなんて、全く筋違いです。相模原市の行政はそんな心配をしている場合ではないので す。
 燃やして資源を灰にして猛毒物質 をば らまいて・・・それで温水活用事業をしたからといって、市民の本当の幸せにつながるのでしょうか。これを止める勇気がなくてはごみゼロの循環型社会は実現 しません。
 ごみゼロが新社会の出発点!
模原市の管 轄外 と言われる産業廃棄物についてその量は実に生活ごみの8倍以上といわれています。
しかし実害は市民が背負っていま す。大 至急で市民の立場に立った対策を、神奈川県に対して起動させます。
東京都や、他県のごみを相模原の調 整地 域で煙にしている実態を小林みほ子は情報開示し、皆様のご支持を得ながら徹底的に改良していきます。
 
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小林みほ子と皆様の創作行動と可能宣言

1.市民が主役の自覚をもって 小林みほ子と行政を身近に引き寄せましょう。
困り事は、あなただ けの 問題ではないのです。次の人もキット困っている筈です。小林みほ子と一緒に勇気を出して行政改革、点検、是正を行いましょう。
あなたの英知をお貸しください。是 非一 緒に頑張りましょう。
2.環境問題について
 先進国 ドイ ツは、ほんの10年前迄はオランダ、ベルギーと共に、ダイオキシン濃度の非常に高い国でした。しかし、この10年間にゴミ対策に徹底的に取組みその実現の ために法律まで作り、学校教育も行い、今ではドイツ全国で1年間わずか 4 ・に抑えることに成功しました。ドイツで出来ることです。
私たちは頑張って、ダイオキシンの ない 日本を早急に取り戻しましょう。ちなみに日本は、今、年間15・もゴミ焼却所で製造しているのです。1・で17,000人即死するというダイオキシンが、 毎日広範囲に、ばらまかれている現実を是正するために、小林みほ子は、あなたと頑張りたいと思っています。近未来のため是非、小林みほ子を応援してくださ い。
 
3. 政治をだれかがどこかでやる時代は過ぎました。
バブル経済の影響で環境も破壊されました。
見せかけの平和で、環境ホルモンにより子孫まで危 険に さらされても、私たちには怒る力もないですか?
政治の責任は、そんな政治家を選んだあなたの責任 とい います。私たちは主役なのです。政治家のそんな逃げ口上を許す必要はありません。間違っていたらただすのです。それを市民が主役の政治といいます。
 
4.. 環境問題の取り組みについて
   展望 新しい社会は市民が主役である。
 

・熱量(電 熱)を 燃やすことに求めてはいけない(太陽熱の有効利用を積極的に進める)
・予算の縮小をはかる(バブルの前 に戻 す)
・リサイクル事業団体補助金をだ す。
・リサイクル商品活用補助金をだ す。
・ベンチャービジネスを支援する。
・起業家育成の科学技術大学を創設 す る.
・交通を見直し市鉄モノレールを作 る
・ごみ廃棄物の灰を安全に埋め直 す。
・塩ビを原料還元させ有効資源にす
 
 
 

小 林 み ほ 子 の 提 言

環境はこれで良い?あなたも考えてくだ さい!

 私は子供のために今の環境を残したくありません。私は切実に考 えま す。
 1. ダイオキシン規制の強化を求め条例を制定する
 2. ゴミの減量化、分別を徹底し、ダイオキシンを出させない
 3. 公共事業には率先してリサイクル製品を便用する
 4. 学校給食の食器は環境を考え、陶磁器にする
  5. 市の情報公開を促進し、市民の知る権利を保障する.守 り ま し ょ う !
       子 供 と 地 球 の 新 世 紀
   今までわからなかったことでも気付いたら糺さねばなりません。
      大切な生命を守れるのは私たちだけです。
     共に考え、行動することで未来がひらけるはずです。
    一緒に頑張りましょう。

                                1999年1月   小林みほ子
 
 
 
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相模原の環境問題を 心配していらっしゃる
 皆様へ     討議資料その3

                                                                   
皆様お元気ですか、お伺い申し上げます。
ご存知の方もおいでかと存じますが、私は長い間、相模原市の環境問題に取り組んで参りまし た。
 

環境問題は、勉強すれ ばす るほど大変な事態に陥っていることがわかります。もう地球は悲鳴をあげているのです。そして、このままでは、子や孫の世代につけをまわしてしまいます。
どうか、目をつぶ らな いでください。今だったら、 まだ間に合うのです。
 いまダイオキシンなどの環境ホルモン問題は、実はとても緊急を要する 問題 なのです。毎日毎日ダイオキシンを排出し続けている清掃工場と産業廃棄物の焼却、もっと高濃度のダイオキシンを含む焼却灰を埋め立てる処分場など、どうし て放っておけるのでしょうか。

私の子供が「私は孫の顔が見たい。おかあさんと同じ様に孫を見て 嬉し いなと思いたい」といいます。
本当に子供のいない社会になってしまってからでは遅いのです。

環境ホルモンやダ イオ キシンのない社会にするためには環境問題に捨て身で取り組む議員がいります。其れは大変なことです。
しかし、誰かがいまやらなくてはなりま せ ん。

このたび、相模原市民の皆様のご信頼を頂き、又、民主党の推薦を得、小 林み ほ子が市議会議員に立候補する事になりました。
 環境問題一筋、其れが、地球の命を守る事、人の命を守ることであります。
必死で頑張りますので、いままで以上のご支持を賜りますようにお願い申しあげます。
小林みほ子は、現在、手作り選挙を実行中です。
環境問題に憧憬の深い市民の皆様にお願いがあります。お忙しいでしょうが選挙の日には環境問 題を 必死で取り組んでいる小林みほ子の名前を是非、書いて下さい。お願いいたします。
又、お友達や、知人の方、ご近所の皆様にも、小林みほ子と書いていただきたいとお伝え願いた いと 思います。

 今、環境問題に取り組まなければ、私達は、未来に禍根を残すだ けで す。未来の子供や孫に「ホントにどうしようもない」と、笑われるでしょう。
笑う子供がいれば良いのですが・・・。
 
相模原市は、今最新式の大型焼却場を製作する予定になっています。
其の予算は約四百億円といわれています。
この焼却場は、ダイオキシンが出ません(といっています)そのうえ、最新式ですので焼却灰も ダイ ヤモンドの様に固めるそうです。
 良いことですか?いいえ違います。

今の焼却場も始めは、好いモノが出来たとみんなで喜んだ訳です が、今 になって、恐ろしいダイオキシン問題が派生してきたわけで、最新式焼却場の何が安心の保証に成るのでしょうか?燃やして、解決できるモノは何もないので す。
それに、そんな税金を使わなくても、完全ゴミゼロ社会を掲げることで、失う資源も汚染 され る空気も水も大地も無いとしたら、其の方が一番好いではありませんか。

小林みほ子を市議会に送っていただき、約四百億円の税金の無駄遣いを阻 止す ることが、出来るとしたら、皆様(環境を切実に考えている市民の皆様)の勝ちです。
小林みほ子は、完全ゴミゼロ社会実現を本当に実行します。実は、大変にきびしい市議会の実状 が 待っていると思いますが、この環境問題解決は、小林みほ子の使命と心得頑張ります。

ペットボトルの分別収集の方法は、期待通りではありませんでした が先 ず皆様から頂いた、六千余通のアンケートの後押しがあったからこそ、ペットボトルの分別収集が実行されたと言えます。皆様のご協力が実りました。

しかし、これは一 歩前 に進んだだけであり、焼却紛失する莫大な資源と、発生するダイオキシンなどの問題が解決したわけではありません。

前回、このダイオ キシ ンの発生について、其の生成温度についてお知らせしましたが、実は、この、ダイオキシン問題が、おこるまでは、全国の焼却温度は、800℃に押さえられて いました。其の理由は、800℃を越すと、様々な化学物質が出ることが判明していたからです。
例えば、カドニユーム、水銀などです。
ここで、ダイオキシンが出ると判明して か ら、急に、八百度以上に温度を上げて焼却していますが、この安全性は、全くありません。それに

模原市でも、800℃以下で焼却された残りの灰は、未だに何の 処置 もないままに、子供広場になっているのです。(もうご存知の通り、其の焼却灰は県立公園の芝生広場の下に、有害のまま何十年分も埋まっているのです。何の 無害化処理もしてありません)
ましてや、もっと高温にして、焼却する事で、ダイオキシン以外のもっと悪い結果が出る かも 知れないことは誰も知らないのです、実は何の保証もないのです。

化学の発達してい る現 在、といっても行政がダイオキシンの問題に真剣に取り組み始めたのは、つい数年前からです。
相模原市は、まだ取り組んでいるとはい えま せん。
このことを考えても、ゴミ焼却が私達に とっ て何の価値も無いと云うことに気づき是非、皆様とご一緒にゴミゼロ循環型社会を建設して行きたいと思います。

その力は、いつも皆様の環境をなんとしても良くしたいという熱意と、子 供 や、孫が、安心して、過ごせるやさしい自然を残したいという情熱だとおもいます。
その活動は、まだ一歩踏み出したばかりです。
このみなさまの正々堂々の主張が必ず達成するために小林みほ子は、一生懸命で働かせていただ きま す。なにとぞよろしくお願いいたします。

このほど、民主党の沢山の皆様から激励のお便りを頂きました。それは、 小林 みほ子が本当に環境問題に取り組み、実績として、ペットボトルの分別収集を実現したことに対してです。

もっと嬉しいお便 り は、この活動を通して沢山の輪が広がったことです。
行政を動かす力は、いつも皆様の熱意の 数で す。多くの力の結集が、新しい時代を築くことがわかりました。
小林みほ子は、いつも皆様とともにあり ま す。
本当に心優しい社会の創造建設は、皆様 とご 相談を致しつつ取り組んで参ります。
小林みほ子に沢山のお力を頂けますよう 心よ りお願い申しあげます。
 
さあ、エンジン全開です。環境問題を一時も早く解決するために、皆様、ご一緒に、頑張りま しょ う。
新しい環境社会創設に小林みほ子を市議員にしていただき、これを足がかりに取り掛かりましょ う。
 
  
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  政治は、ひとごとではありません。

政治がおかしくなると、環境も、医療も 高齢 者問題も、経済もみんなおかしくなるのです。政治や、選挙の話をすると何か、悪いような気持ちになるひとがいます。その人は、「政治こそ最高のボランテイ ア」ということに気づいていないのです。

アメリカの選挙のようにストレートに主張し、明確に政治判断しても良い 世の 中になっているのです。
勇気をもって、教えてあげてください。
 

政治が私達の生活をい つも かえている。政治が私達の未来をきめる。
悲しくなってしま う政 治も、うれしくなって、希望 がふくらむ政治も、作っているのは市民の私達。
小林みほ子を皆様 の大 きなお力で相模原市議会に 送って下さい。
本当に正しい政治 は何 か、本当にやさしい政治は何 か!小林みほ子は健全な未来を願って、皆様の優しい励ましと勇気のご支援を頂きながら、今の環境をいっときも早くなおしていきます。
子供たちのため に、 今、広がっている環境が原因の 様々な病気の原因を絶つためにも、力一杯頑張ります。

   お願い

皆様のお近くの公示掲示板にポスターを貼って下さる方、お申し出で下さ い。 大変助かります。又、
相模原市内で選挙機関に会合をもって下さる方も、お申し出で下さい。会合の人数は、五人以上 何人 でも結構です。
環境問題についての質問にお答えできる者がお伺いいたします。小林みほ子も出来る限りお伺い 致し ます。
チラシ配りもご協力頂ける方は、お申し出で下さい。大変うれしく想います。
このチラシ配りは、小林みほ子も行います。案外たのしいし、体の為にもなかなか良いのです。 ご無 理のないようにご協力お願い申し上げます。

なお、選挙に際しての小林みほ子は、極力全市皆様のお近くまで参る所存 でご ざいますので、近づきましたら、ぜひご声援賜りますようお願い申し上げます。

皆様のご支援、心よりお願い申し上げます。

選挙は、既に終盤戦です。盛大に声をあげて、環境問題を論じて下さい。 本当 に環境問題は、難問ですが、急いで改善しなければならない状態なのです。皆様のご協力をお願い申し上げます。
皆様のご健闘をお祈り致します。
有り難うございました。   草々   小林みほ子
  
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ダイオキシン等環境ホルモン規制問題を明確に提示し、安直な妥協 でこ れ以上環境を破壊させない。
ごみゼロ循環型社会創設および支援。
 生活環境の是正は、食生活の改善にもつながる。農薬、保存薬、着色料の安全性の見直  し を急ぎ、健全な環境の元を確保する。
 
 

前略、今回の選挙に関連しまして小林みほ子後援会にご賛同頂きまことに 有難 うございます。お約束を違えることなく小林みほ子は誠心誠意、安心社会の建設に邁進いたします。なお、皆様のご意志を必ず当選という結果に結びつけねばな りませんので、お忙しいとは存じますが小林みほ子の活動をお知り合いの方にもお伝えいただけますようお願い申しあげます。年の瀬に向かいあわただしくなり ますが、皆様に於かれましては御身大切にお過ごし下さい。 草々      小林みほ子  

 先にご報告いたしました通り、ダイオキシン対策を大 至急 取るための依頼アンケート1500通を市に提出したことに対し、小川相模原市長は祝日、日曜のごみ回集を決行されました。
「祝日や、日曜日に焼却場を休ませると、再び1200度の高温になるまで焼却場からダ イオ キシンが出るのです。焼却し続けて下さい」と、進言したため、いち早く対応されたのであります。
私たちの意見は確実に行政に取り込まれております。小林みほ子は皆様のご意見の集約と その 解決策を徹底的に解明し実現するために頑張ります。皆様の辛口のご指導、よろしくお願い申しあげます。
現在進行中のアンケートの集約がはじまりました。
内容:ごみの分別収集を相模原市に導入してください。
相模原市では、塩素系のビニール、プラスチックの分別は現在されていません。これを分 別す るには分別物を集荷する場所と分別品処理方法が必要なのです。
小林みほ子には良い案件があります。これを市へ提案するためにアンケートをとっていま す。 もうじき3000通です。
本年度中に3000件のアンケートを提出する予定です。市へ提出の際は是非ご一緒に参りま しょ う。ご希望の方は、日時をお知らせいたしますので添付の封筒でお申し込みください。
 
  
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食の安全推進アク ショ ンプラン                                                   策定:2000年12月
食生活は、国民の健康な生活の基礎をなす重要なものであり、
食品の安全に対する国民の 関心 もますます高まっています。

 食品衛生行政においては、食中毒の防止や、食品添加物等の安全性確保などの伝統的な課 題に 加え、近年の科学技術の発達に伴い、遺伝子組換え食品や、化学物質の未知の健康影響など、新たな課題が生じています。また、平成12年の夏には、雪印乳業 食中毒事故や食品への異物混入事故も多数発生し、改めて、食の安全推進の重要性が指摘されました。

  もとより、食品の安全確保は、第一義的には、生産者と販売者の責任ですが、都道府県及び政令指定都市・保健所設置市は、その監視指導の役割を担い、国は、 制度づくり、基準づくり、広域問題への対応、調査研究の推進などの役割を担っており、それぞれの役割分担の下に、対策の推進が必要です。

 このような中で、厚生省としては、国民が日々健康に安心して生活を送ることができるよ う、 現行の食品衛生法の枠組み(食品の規格基準、表示基準、営業施設の基準、食品監視など)に基づいて、迅速かつ的確に、一層の運用強化を図っていくこととし ており、今般、「食の安全推進アクションプラン」を策定し、食品衛生対策の一層の推進と、消費者へのわかりやすい情報の提供に努めることとしました。
  なお、このアクションプランは、今後、随時見直しを行っていくこととしています。
 

1.食品添加物の安全性確保の推進
○食品添加物の指定は、最新の科学的知見に基づいて安全性を適切に評価して、
  指定審査や見直しを行っていきます。
○食品添加物の一日摂取量調査など、情報の収集等を積極的に進めます。
○より一層の安全性確保のため、規格や基準の整備、見直し等を進めます。
○平成7年の食品衛生法改正で経過措置として規定された既存添加物について
  は、安全性に関する資料の収集、試験の実施等を進めます。
○基準の設定や、調査の結果について、情報の提供・公開に努めます。
 

2.食品中の残留農薬の安全性確保の推進
○残留基準が設定されていない農薬について、新たな基準設定(毎年20農薬程
 度ずつ)を進めるとともに、基準の見直しも進めます。
○残留農薬の実態調査の手法の改良等も行いつつ、実態把握に努めます。
○基準の設定や、調査の結果について、情報の提供・公開に努めます。

○複数の化学物質による人への影響についても、調査研究を進めます。

3.残留動物用医薬品対策の推進
○畜産動物や養殖魚に対して、病気の予防等に用いられる動物用医薬品について
 は、順次、食品中の残留基準値の設定を進めます。
○また、残留モニタリング検査を行っていきます。
○基準の設定や、調査の結果について、情報の提供・公開に努めます。

4.抗生物質耐性細菌(バンコマイシン耐性腸球菌など)による
 食品の汚染の防止
○食品中の抗生物質耐性菌(抗生物質に耐性を持つ細菌)の1つとして、VRE
(バンコマイシン耐性腸球菌:バンコマイシンという抗生物質に対して耐性を持

 つ腸球菌)があります。食品の中のVREについては、今後も実態調査を進め

 ます。

○また、VREが検出された輸出国に対しては、畜産食品からVREが検出され

 る原因とされている抗生物質アボパルシンの使用禁止等のVRE汚染防止対策

 を求めます。

5.輸入食品の安全性確保の推進
○検疫所で実施している輸入食品の検査体制については、輸入件数の5%を目標
 に、検査実施率の向上を図ります。
○検疫所の輸入食品監視支援システム(FAINS)については、より一層の通関処理
 時間の短縮化等を図ります。
○輸入食品等事前確認制度や、輸出国に対する技術協力等により、輸入食品の輸
 出国における衛生対策を推進します。
○輸入監視業務ホームページ等により、消費者への情報提供を充実します。

6.食中毒対策の推進
○広域的な食中毒事件に対応するため、厚生省と都道府県等との連携を強化しま
 す。

○社会福祉施設等を含め、集団給食施設の関し指導を強化します。

○インターネット等を活用した食中毒情報の迅速な提供及び啓発に努めます。

○食品営業施設に対する監視指導について、重点化及び効率化の観点から、監視

 指導の見直しを図ります。
 
 
 

7.異物混入防止対策の推進
○事業者への啓発普及、HACCPの普及、監視指導の強化等により、食品への
 異物混入の防止を推進します。

8.HACCP(ハサップ:総合衛生管理製造過程)の推進
○より高度な衛生管理システムであるHACCPシステムの導入普及を今後とも
 図ります。
○評価検討会の設置や、厚生労働省の地方厚生局への事務移管も行い、承認審査
 及び承認後の監視等の強化を図ります。

9.食物アレルギー対策の推進
○食物アレルギーを起こしやすい食品材料の表示の義務化を実施します。
○食物アレルギーについての研究や普及啓発を進めます。

10.遺伝子組換え食品の安全性確保の推進
○遺伝子組換え食品の安全性審査及び表示の法的義務化を平成13年4月から実
 施します。
○遺伝子組換え食品の安全性審査は、最新の科学的知見に基づき、多くの審査項
 目を設けて審査していきます。
○安全性審査については、我が国は、CODEXの特別部会の議長国として、国
 際的な基準づくりに努めます。
○未審査の遺伝子組換え食品が流通していないか、表示は正しく行われているか
 検証するため、モニタリング検査を実施します。
○遺伝子組換え食品の安全性についての研究を推進します。
○安全性審査やモニタリング検査の結果について、情報の提供・公開に努めます。

11.器具・容器包装及びおもちゃの安全性確保
○器具・容器包装及びおもちゃに使われる化学物質については、安全性確保のた
 めの調査研究を推進します。
○研究の進展により新たな知見が得られた場合には、規格基準の設定等適切な措
 置を講じます。

12.内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)の調査研究の推進
○内分泌系への薬理作用を期待して使用された特定の医薬品のような例を除き、
 内分泌かく乱化学物質が人の健康に影響を及ぼすとの確たる因果関係を示すと
 の科学的知見は得られていませんが、今後とも一層の調査研究を推進します。

  
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1. 食品添加物の安全性確保の推進

(1) 食品添加物規制の現状

・食品添加物とは(食品衛生法第2条第2項)
 食品添加物とは、食品衛生法において下記のように定義されており、保存料、甘味料、着色料等 が該 当します。

(食品添加物の定義)

 添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混 和、 浸潤その他の方法によって使用する物

・食品添加物の指定(食品衛生法第6条)

 原則として、厚生大臣が定めたもの以外の製造、輸入、使用、販売等は禁止されており、この指 定の 対象には、化学的合成品だけでなく天然物も含まれます。例外的に、指定の対象外となるものは、一般に飲食に供されるもので添加物として使用されるもの及び 天然香料のみです。
 従って、未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等した場合には食品衛生法第6条違反となり ま す。
 

 

・食品添加物の規格及び使用基準(食品衛生法第7条)

 食品添加物については、必要に応じて規格や基準が定めらています。

規格とは?食品添加物の純度や成分について最低限遵守すべき項目を示したものであり、安 定し た製品を確保するため定められています。

基準とは?食品添加物をどのような食品に、どのくらいまで加えてもよいかということを示 した ものであり、過剰摂取による影響が生じないよう、食品添加物の品目ごとあるいは対象となる食品ごとに定められています。

・食品添加物の表示(食品衛生法第11条)

 原則として食品に使用した添加物は、すべて表示することが義務づけられています。表示は、物 質名 で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。なお、食品に残存しないもの等については、表示が 免除されています。これらの表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。


(2) 現在、我が国で使用が認められている食品添加物の種類
(3) 食品添加物の安全性評価の方法
 食品添加物の安全性は、物質の分析結果、動物を用いた毒性試験結果等科学的なデータを審議し 評価 されます。審議の概略は以下のようなものです。

(4) 食品添加物の摂取状況
1.食品添加物一日摂取量調査

 食品添加物を実際にどの程度摂取しているかを把握することも、食品添加物の安全性を確保する 上で 重要なことであり、マーケットバスケット方式を用いた食品添加物一日摂取量調査を実施しております。 
 マーケットバスケット方式とは、スーパー等で売られている食品を購入し、その中に含まれてい る食 品添加物量を分析して測り、その結果に国民栄養調査に基づく食品の喫食量を乗じて摂取量を求めるものです。
 最近の調査結果の一例を下記に示しますが、安全性上問題ないことが確認されております。ま た、こ の調査により安全性上問題となるような結果が明らかとなった場合には、食品添加物の基準を改正するなど必要な措置を講じることとしております。

食品添加物の一日摂取量と一日摂取許容量(ADI)との比較(1997年度)
対象物質名 一日摂取量(mg) 一日摂取許容量 (ADI)(mg/kg体重) 成人の平均体重を50kgとした場合の一日あたりの許容摂取量(mg/日) 摂取量のADIに占める割合(%)
アスパルテーム 2.64 40 2000 0.13
サッカリン 2.88 5 250 1.15
エチレンジアミン四酢酸(EDTA) 0.000 2.5 125 0.00
ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) 0.0130 0.3 15 0.086
ブチルヒドロキシアニソール(BHA) 0.000 0.5 25 0.00
食用黄色4号 0.549 7.5 375 0.15
食用青色1号 0.014 12.5 625 <0.01
食用赤色2号 0.002 0.5 25 0.01
食用赤色3号 0.010 0.1 5 0.2
食用赤色102号 0.044  4 200 0.02
食用緑色3号 0.000  25 1250 0.00
ソルビン酸 19.6 25 1250 1.57

2.食品添加物分析法

 食品添加物の基準への適合性を確認するため、あるいは一日摂取量調査を行うためには、食品中 の食 品添加物を高精度かつ効率よく分析するための方法が必要となり、これらについても開発、改良を進めております。
 今後とも、科学技術の進歩とともに分析法のさらなる開発、改良を進めることとしています。

 

(5) 食品添加物規制の国際的整合化
 食品添加物の規格や基準については、それぞれの国の法律により定められており、各国間で相違 点も あります。また、食品添加物を使用することができる食品についても、各国の食文化により違いが生じます。国際的な貿易が盛んとなり、食品の輸出や輸入が増 大する中で、食品の安全性を確保しつつ、規制の整合化が国際的な課題となっており、国連食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)の合同食品規格計 画(コーデックス委員会)の食品添加物汚染物質部会において検討がなされています。
 加盟国からのさまざまな要望がこの部会で議論され、各国共通の基準や規格の採択を目指した検 討が 行われており、我が国もこれらの活動に積極的に取り組んでいます。
 また、食品添加物の安全性について国際的な評価を行う機関としては、国連食糧農業機関/世界 保健 機関合同食品添加物専門家会議(通称:JECFA<FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives) があります。JECFAは、コーデックス委員会とは独立した専門家による会議ですが、コーデックス委員会に対して助言等を行っており、科学的知見に基づい た国際的な規格や基準の策定に重要な役割を果たしています。
 

 

(6) 今後の対策
 食品添加物の安全性については、最新の科学的知見に基づき、適切に評価する必要があり、食品 添加 物一日摂取量調査等今後とも情報の収集等を積極的に行っていくこととしています。
 また、食品添加物のより一層の安全性を確保するため、規格や基準の整備、見直し等を必要に応 じて 行うこととしており、食品添加物が安全かつ有効に使用されるための取り組みを今後とも積極的に進めます。
  
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.食品中の残留農薬の安全性確保の推進

(1)農薬使用の現状
   国内…農薬取締法(環境庁・農林水産省所管)に基づき、国内で使用される
      全ての農薬は登録を受ける必要があり、農薬を使用する際には使用時  期・方法を 定め た農薬安全使用基準を遵守することが求められます。
   国外…欧米諸国においても、日本と同様に農薬の登録制度があり農薬の使用  が規制され てい ます。

(2) 残留農薬対策を取り巻く状況

 国内における状況
 農産物の輸入増大、新規登録農薬の増加等に伴い、食品中に残留する農薬の安全対策は重要な課 題と なっています。農薬が残留する食品に関しては、食品衛生法に基づいて、適切な安全性確保のための施策を講じることが求められています。

国際的な状況
 国際的に流通している食品に残留している農薬の安全性に関しては、コーデックス委員会 (FAO/WHO合同食品規格委員会)の残留農薬部会において検討が行われています。ここでは食品中に残留する農薬の許容限度に関する国際基準を定めてお り、我が国もこれらの活動に積極的に取り組んでいます。

(3) 残留農薬の食品衛生法上の規制

残留農薬基準の策定と基準違反食品の販売の禁止
  残留農薬基準は、食品衛生法第7条第1項に基づく食品規格の一つとして、食品に残留する農薬の許容限度を定めたものです。農薬・農産物毎に定められ、国内 の農産物のみならず、輸入農産物にも適用されます。本基準に合致しない農産物の販売・流通は禁止されます。

不衛生食品等の販売の禁止
  残留農薬基準が設定されていないものについても、食品衛生法第4条に基づき、残留している農薬の毒性及びその残留量から人の健康を損なうおそれがあると判 断される農産物の販売・流通は禁止されます。
 

(4) 残留農薬基準の策定状況
(現在の残留農薬基準値についてはこちらのページをご覧 下さ い)          
 (注:リンクをhttp://www.ffcr.or.jpに張って下さい)

 新たな基準策定の状況
  平成12年までに200農薬程度について基準を策定することを目標としてきたところであり、平成12年4月現在、199農薬について約130の農産物の種 類ごとに約8,400の基準を定めています。また、平成12年7月に15農薬の基準について食品衛生調査会から答申が得られたところであり、現在、告示の 準備を行っているところです。

基準の見直しの状況
  平成10年から残留農薬基準の見直しについて検討を始めており、これまでに9農薬について見直しを終了しています。また、平成12年7月に17農薬につい て食品衛生調査会から答申が得られたところであり、現在、告示の準備を行っているところです。

基準策定の考え方
   食品衛生調査会は残留農薬基準策定における評価方法について検討を行い、平成10年8月に「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化」について厚生大臣 宛に意見具申し、現在はこれに基づく評価を行っています。具体的には、幼小児、妊婦、高齢者のそれぞれの集団の摂食パターンを考慮した上で、作物残留試験 成績、可食部の残留農薬に関する試験成績、加工調理の残留農薬に関する試験成績等に基づく科学的な暴露量試算方式(日本型推定一日摂取量方式)を採用する ことによって、より精密に暴露量を試算し、残留農薬基準を策定することとしています。

 残留農薬分析法の開発
 残留農薬基準を策定しようとする農薬について、各農産物における残留農薬量を測定する分析法 の開 発を行い、残留農薬基準を告示すると同時にこの分析法を告示しています。残留農薬の基準に違反しているかどうかの検査は、原則としてこの分析法によりま す。
 さらに、過去に開発された分析法については、科学技術の進展に伴う見直しも実施しています。

(5)残留農薬の実態調査

 実態調査
  実態を把握するため、以下の調査結果を集計・整理しています。
・地方公共団体における検査結果(地方公共団体からの資料提供の協力による)・検疫所における 検査 結果
・厚生省における検査結果

 マーケット・バスケット調査
 国民が日常の食事を介して食品に残留する農薬をどの程度摂取しているかを把握するために、平 成3 年度より国民栄養調査を基礎としたマーケット・バスケット方式による農薬の一日摂取量実態調査を行っています。

 (マーケット・バスケット調査とは)
 市場で流通している農産物、加工食品、魚介類、肉類、飲料水等のあらゆる食品について通常行 われ ている調理方法で調理を行った後に測定された各食品に含まれている農薬量から、国民栄養調査を基礎として1日あたりに食品を食べることによって摂取される 農薬量を調査するもの。

 加工食品残留実態調査
   特に輸入加工食品中の残留農薬の実態を把握することを目的として、平成9  年度から以 下の 加工食品について調査を行っています。
  ・平成9年度 果汁、ベビーフード
  ・平成10年度 パン、果物缶詰

(6)今後の対策

 3.残留農薬基準の拡充(新規策定・改定)
   国内登録農薬は増加していること、また、世界的に使用されている農薬のうち残留基準が設 定さ れていない農薬もまだあることから、これまでと同様に(1年に20農薬程度ずつ)基準策定を進めていきます。また、現在策定されている基準の見直しについ ても引き続き行っていきます。

 残留農薬の実態の把握
   実態調査の手法の改良について検討を行う等、今後とも残留農薬の実態の把握  に努めて 行き ます。また、複数の化学物質による人への影響についても調査研究  を進めます。

 情報提供の充実
   残留農薬の実態調査結果については「食品中の残留農薬」という書籍(平成8年より毎年発 行) において公表をしているところであり、引き続き情報提供を行っていきます。
   平成10年に食品衛生調査会において残留農薬基準策定における暴露評価の精密化に関して 審議 を行った中で、残留農薬規制行政について消費者に対してよりわかりやすい情報提供が必要とされたことを踏まえ、「食品中の残留農薬Q&A」を現在作成して いるところです。
  
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3.残留動物用医薬品対策の推進
 

(1)畜水産業における動物用医薬品等の使用の状況
  4.畜水産業に使用される動物用医薬品等は
 牛、豚、鶏などの畜産動物や養殖魚に対して、病気の治療や予防のために、抗   生物質、寄生虫駆除薬などの動物用医薬品や、飼料の効率の改 善や影響成分の補給のために飼料添加物というものが使用されることがあります。これらの飼育段階で使用される抗生物質等の化学物質を動物用医薬品等と呼ん でいます。
動物用医薬品等は、国によって使用されているものが異なります。例えば、肥育を促進するためのホルモン剤は、米国等で使用されていますが、日本やEUでは 使用されてません。

  5動物用医薬品等の規制
 動物用医薬品のうち、抗生物質のように、特に畜水産食品中の残留に注意が必   要なものには、使用方法や、投与してから出荷までの期間につ いて基準が定められています。また、飼料添加物についても、同様な基準が定められています。
 

(図1:動物用医薬品の分類)
 

  薬事法の承認
 
抗生物質・合成抗菌剤

  使用基準 エリスロマイシン等
    41成分
 

  内寄生虫駆除剤     ホルモン剤
  イベルメクチン等    プロゲステロン等

動物用医薬品の使用基準
  使用対象動物、用法・用量及び使用禁止期間等が規定されている
(図2:飼料添加物の分類)

 飼料安全法の飼料添加物の指定
 
ビタミン 抗生物質・合成抗菌剤
 飼料添加物の使用基準等

               ミネラル                   亜鉛バシトラシン等
                                       抗生物質22種類
               抗酸化剤等              ナイカルバジン等
                                       合成抗菌剤7種類
                                       
飼料添加物の基準等(飼料一般の使用の方法の基準)
  対象動物、使用時期、使用量が規定されている。
  搾乳中の牛又は産卵中の鶏もしくはウズラへの使用が禁止されている。
 ・食用を目的としてと殺する前の7日間の牛、豚、鶏またはうずらへの
   使用が禁止されている。

(2)残留動物用医薬品等の食品衛生法上の規制
 日本における食品中の動物用医薬品等については、食品衛生法第7条を根拠規   定とした告示「食品、添加物等の規格基準」の中で、「食品 は、抗生物質を含有してはならない」、「食肉、食鳥卵及び魚介類は、化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」と規定されています。
       抗生物質等の食品中への含有を認めないこととした理由は、抗生物質等の一般   的な安全性の問題や薬剤耐性菌の出現によるヒトの健康に対する影響が懸 念され   たためのです。
       しかしながら、一律に抗菌性物質の残留を禁止する規定では、物質ごとの安全   性に対する科学的な評価がなされていないこと、抗菌性物質以外の動物用 医薬品の評価を行っていないこと及び国際的整合をとる必要があることなどのため、安全性評価に必要な資料が整ったものから順次食品中の残留基準値の設定を 行っているところです。

(3)残留動物用医薬品の健康影響の評価
     残留動物用医薬品の安全性評価は、食品衛生調査会において実施されています。    
安全性評価には、動物を用いた短期毒性試験、慢性毒性試験、催 奇形性試験、   
発がん性の試験や細胞などを用いた変異原性試験、微生物に対する影響の試験等、   様々な試験データを用いて、全く影響のない用量で ある無影響量(NOEL: No-Observed Effect Level)又は有害な影響のない無毒性量(NOAEL:No-Observed
      Adverse Effect Level)を決定します。この数値に試験を実施した動物と人との種       違いによる差や個体差を考慮し安全性係数で補正し、1日摂取許容量(ADI:
      Acceptable Daily Intake)を決定します。ADIを基に、個々の畜水産食品ごとに       残留して影響のない最大残留基準値(MRL:Maximum Residue Limits)を決定       します。これを基に、食品中の残留基準値の設定を行います。

(図3:動物用医薬品残留基準の設定手続きの流れ)

  厚 生 大 臣
   諮 問
  食品衛生調査会 食品衛生調査会:食品衛生法(昭和22年法
          律第233号)第25条に規定。
   付 議
 食品衛衛生調査会 乳肉水産食品・毒性合同部会

 FSG(Food Safety Group)
  FSG  在京大使館等に対する、食品衛生関係規制の改正に関す
   る説明会。

 WTO通報  WTO通報:WTO協定(世界貿易機関を設立するマラ
   ケシュ協定)中のSPS協定(衛生植物防疫措置の適用
 に関する協定)に基づき、貿易に影響を及ぼす食品衛生
 関係規制の改定案を加盟国に通報するもの。
 パブリックコメント  国民一般からの意見の聴取
 

  食品衛生調査会常任委員会
  答 申
  厚生大臣
            規格基準:「食品、添加物の規格基準」(昭
 規格基準設定・改正 和34年12月28日厚生省告示第370号)
                                「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」
                (昭和26年12月27日厚生省令第52号)

(4)畜水産食品に残留する動物用医薬品等の現状
 と畜場において、注射痕のある家畜や投薬歴が不確かなもの等、残留の可能性がある家畜について、動物用医薬品等の検査を実施していま す。 
     また、畜水産物食品の動物用医薬品等の残留状況について、継続的に監視していくために、国産品については都道府県等の食品担当部局が、また輸入品に ついては、検疫所が、毎年度ごとに畜水産食品の動物用医薬品等についてモニタリング検査を実施しています。
    
(5)残留食品の排除のための厚生省の施策

  1. 動物用医薬品等の科学評価に基づいた残留基準値の設定を現在までの18品目について実施しています。
  2. 国産及び輸入食品について残留モニタリング調査の実施
    国産品について、モニタリング検査の結果、基準を超えた動物用医薬品等が検出された場合には、都道府県等において、当該食品が違反食品とし て回収されるとともに、農林水産部局等と連携し、残留原因の解明、生産者への指導などが行われ再発防止の措置がとられます。
  3.   輸入畜水産食品については、モニタリングの結果、基準を超えた動物用医薬品等が検出された場合には、違反食品は回収・積み戻し・廃棄などの措置がと られ、都道府県等においても必要な処置がとられます。また、モニタリング結果を評価し、海外から情報収集・二国間協議を通じて得られる情報を基に今 後の検査計画の策定、特定の輸入畜水産物への輸入検査の強化を図るなどの措置を行っています。

(図4:残留動物用医薬品の基準の設定プロセス)

  被験物質
 
 

 毒性試験データ  臨床試験報告及び疫学  吸収・分布・代謝・
   データに関する資料  排泄データ
 

 無影響量(NOEL)又は無毒性量(NOAEL)の設
 定

  安全係数   残留データ等

 1日摂取許容量  最大残留基準値
 (ADI)設定  (MRL)設定
 

(図5:残留動物用医薬品等のモニタリング検査フロー)

   厚生省:残留モニタリング実施要領作成
 
 

     都 道 府 県       検  疫  所
      (国産畜水産物の検査)       (輸入畜水産物の検査)
 

     検 体 を 採 取      検 体 を 採 取

  食肉衛生検査所、市場衛生検査所  検体を検査機関(横浜検疫所輸入食品・検疫検査セン
  等流通拠点を管轄し、生産者の把  ター、神戸検疫所輸入食品・検疫検査センター)に送付。
  握が可能な機関に送付。これによ  成田空港、大阪及び関西空港検疫所
  り難い場合は衛生検査所に送付。  については各検査課において実施。

   残留有害物質の検査  残留有害物質の検査
 廃棄・指導等
                               結果報告   結果報告
   違反生産者等   検査命令の実施
                       廃棄・指導等                  必要に応じて
  結果通知
       厚   生   省   結果の公表
 
 

(6)施策の実施状況
  1. 残留基準値の設定状況
     平成7年から、個々の動物用医薬品等が残留した食品を摂取することへのヒト   への健康影響について、科学的な評価が国内外で確立したものから、ヒトの 健康影響がないレベルを食品中への残留基準値として設定しています。
   現抗生物質(4品目)
    オキシテトラサイクリン、スピラマイシン、ベンジルペニシリン、
    オキシテトラサイクリン/テトラサイクリン/クロルテトラサイクリン※
   合成抗菌剤(2品目)
    スルファジミジン、カルバドックス
  内寄生虫駆除薬(10品目)
    イベルメクチン、クロサンテール、フルベンダゾール、アルベンダゾール、イソメタミジウム、
    チアベンダゾール、トリクラベンダゾール、モキシデクチン、ジクラズリル※、ナイカルバジン※
  ホルモン剤(2品目)
    ゼラノール、トレンボロンアセテート
                       ※は平成13年1月1日から施行

 残留モニタリング検査結果について
   10年間の調査結果は以下のとおりです。

 (表1:畜水産食品モニタリング調査結果の一覧)

国産畜水産食品モニタリング検査件数、検出数などの推移
   H2   H3   H4   H5   H6   H7   H8   H9  H10  H11
検体数   2,256   8,486   9,855  10,311  10,996  10,413   7,207  8,988  9,170  11,215
検出数      36      30      32       7      63      40       8      8      6       8
検出率    1.6%   0.35%   0.32%   0.07%   0.57%   0.38%   0.11%  0.09%  0.07%  0.07%
検査項目数  10,946  24,477  45,044  56,209  63,853  71,592  55,139 63,780 53,733 46,009

輸入畜水産食品モニタリング検査件数、検出数などの推移
   H2   H3   H4   H5   H6   H7   H8  H9   H10  H11
検体数    339    812   2,168  2,347  1,990   2,151   2,522  2,409  2,353  2,450
検出数     0      3      1       3      5      1       0      0      5      0
検出率    0.37%   0.05%   0.13%   0.25%   0.05%     0%    0%  0.21%      0%  0%
検査項目数  2,710  4,240  5,723  7,021  5,767  6,569  4,094  5,987  5,058  4,284  

(7)消費者への情報提供について
 残留モニタリング検査結果について、とりまとめ次第、インターネット等で公   表しております。
    また、残留基準値の設定に際しては、パブリックコメントにより、広く国民の   意見を伺います。また、設定の審議を行う食品衛生調査会を公開で 実施し、資料も公開しています。更に各設定値については厚生省ホームページで閲覧できるようにしています。
   
(8)今後の対応
 引き続き、残留モニタリング検査の実施してまいります。また、平成11年3   月に食品衛生調査会委員長あて諮問を行った12品目の動物用 医薬品等について順次残留基準値を設定するとともに、CODEXで基準値の設定されているもの等について今後諮問を行い国際的整合性を保ちつつ、充実を図 ることとしています。

4.抗生物質耐性細菌(VRE)による食品の汚染の防止

(1)抗生物質耐性細菌について
 抗生物質耐性菌とは
 抗生物質とは、細菌を死滅又は増殖しないようにする効果がある化学物質で、
   感染症の治療薬などとして使用されてます。抗生物質の発明は、多くの感染症から人 々を 救い、感染症の恐怖はなくなったと思われました。
     しかしながら、抗生物質を使用し続けると、その抗生物質が効かない菌(抗生
   物質耐性菌。以下耐性菌といいます。)が生じることがあります。免疫力の弱い
   人が抗生物質を使用すると、耐性菌以外の菌が死滅するので、耐性菌に感染した
   場合、異常に繁殖し、重度の感染症となることがあります。このため、主に病院
   などの医療現場において、耐性菌の院内感染(病院内で人から人に病気が移るこ 
  と)の防止対策が重要視されているところです。また、複数の抗生物質に耐性を
   持っている菌(多剤耐性菌)も発生してます。

VRE(バンコマイシン耐性腸球菌)について
 耐性菌の1種であるMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)に効果のある 
  バンコマイシンという抗生物質に対して耐性を持つVRE(バンコマイシン耐性腸球 菌)が 注目されています。

 VREは、通常の健常人には何ら健康に影響はありませんが、病院内で感染症
   の治療や予防のために抗生物質の投与をされている免疫力の弱まった人や臓器移植等 で免 疫抑制剤を使用している人に感染すると、重篤なVRE感染症になる場 
  合があります。
 米国では、1989年から1993年の5年間でVREによる院内感染が20倍に増 加 
  していると米国疾病防疫センター (CDC)により報告されています。我が国にお 
  いては1996年春に尿路感染症の患者一例から菌交代現象として検出された腸球菌
   がVREであったことが初めて報告され、以後国内で12例の患者からVREが分離 され ています。
    なお、VRE感染症は1999年に施行された「感染症の予防及び感染症の患者に 対す る医療に関する法律」により届出が義務づけられています。
   (VREで問題となっているのはvanA遺伝子を持ったVREのことで、これ以
   外のVREについては通常問題とされていません。ここではvanA遺伝子を持った VREをVREと記載します。)

 家畜の生産現場における抗生物質の使用について

 畜産現場では、主に飼料の効率を良くするために、飼料安全法に基づき、飼料に抗生物質を添加して家畜に与える場合があります。この場合、家畜の出荷までに、抗生物質を与えない期間を十分おくことにより、食肉には抗生物質の残留が起こらないような措置が行われていますが、家畜の腸内に耐性菌が生じる可能性があります。
 日本や諸外国では、バンコマイシンは家畜に使用されていませんが、アボパルシンという同じ系統の抗生物質が使用されていました。
    日本では、アボパルシンの使用が平成9年3月に禁止されています。
 VREは1980年にフランスで初めて出現しました。ヨーロッパでは1974年から鶏及び豚用の製剤としてアボパルシンが使用されており、同時期に鶏や豚から VREが 検出されたことから、欧州のVREはアボパルシンの使用と関連しているのではないかいう報告もあります。
 しかし、米国ではアボパルシンは使用されていないにもかかわらず、VREによる感染症が多数報告されています。

 食肉中のVREについて
 食肉にVREが検出されるという海外の報告があることから、厚生省では平成 8年度から、国産及び輸入鶏肉等について、VRE汚染サーベイランス調査を行っています。これまでのところ、輸入鶏肉からVREが検出されています。

       (参考)平成10年の鶏肉の輸入量
  輸入国名   輸入量 (計55万4千トン)
 1 中国     22万7千トン
 2 タイ      13万6千トン
 3 米国    11万トン
  その他      8万1千トン

(2)VREの食品衛生法上の規制
 VREは、抗生物質に耐性を持っているという特徴がありますが、それ以外は、
   人や動物の腸内に存在する腸球菌と違いはありません。このため、通常の健康人 
  は、VREに汚染された食肉を食べても、健康上の問題が生じることはありませ 
  ん。また、VREは、適切な加熱(70℃、1分又はこれと同等)により死滅しま 
  す。このため、鶏肉については、十分に加熱調理してから喫食するよう指導をおこなっ てい ます。

(3)畜産食品中のVREの現状 

 薬剤耐性菌対策の一環として、平成8年度より、「食肉中の腸球菌のバンコマ 
  イシン耐性菌に関する調査研究」(分担研究者:群馬大・医学部 池教授)を設け、食 肉中 のVRE汚染サーベイランス調査を行っています。
 平成11年度サーベイランス調査の結果、タイ国産鶏肉(49検体中6検体)か 
らVREが検出されました。
 なお、平成9年度の同規模のサーベイランス調査においては、タイ国産鶏肉(14検体中3検体)及びフランス産鶏肉(6検体中3検体)からVREが検出されており、平成10年度においては、タイ国産鶏肉(43検体中9検体)、フランス産鶏 肉 (4検体中2検体)及びブラジル産鶏肉(22検体中2検体)からVREが検出されています。

(参考)
               食肉中のVRE調査結果一覧(平成9〜11年度)
     平成9年度調査                         平成10年度調査
  検体数   VRE分離検体数   検体数    VRE分離検体数
 タイ  14  3(21%)  タイ  43  9(21%)
 フランス    6  3(50%)  フランス    4  2(50%)
 中国  48    0  中国  23      0
 ブラジル  34      0  ブラジル  22  2(9%)
 アメリカ  18      0  アメリカ  32      0
 輸入鶏肉 計 120  6(5%)  ベトナム     3      0
 国内 128      0  輸入鶏肉 計 127 13(10%)
 国内  67      0

   平成11年度調査
 (鶏肉) 検体数     VRE分離検体数  (豚肉) 検体数      VRE分離検体数
 タイ  49 6(12%)  豪州   1      0
 フランス    1      0  韓国  14     0
 中国  73      0  米国  18      0
 ブラジル  22      0  デンマーク   9      0
 アメリカ  45      0  メキシコ   9      0
 輸入鶏肉 計 190  6(3%)  フランス   6     0
 国内鶏肉  計  60      0  オランダ    1      0
 チリ    1      0
 輸入豚肉 計  59     0
 国内豚肉  計  30      0
 

(4)厚生省の施策
   鶏肉からVREが検出された国に対しては、アボパルシンの使用の禁止やVRE
 の実態調査を要請しており、VREに汚染した鶏肉等が輸入されないように努めて
  います。また、食品の耐性菌問題を検討する国際会議に参加し情報収集等を行っていま す。
  
(5)施策の実施状況
VRE汚染実態調査結果に基づく対応
   平成9年度及び平成10年度の調査において、VREが検出された国に対しては、 VRE汚 染原因等の調査の申し入れを行っています。平成10年度調査により検出されたタイ及びブラジルでは、それぞれ、平成10年7月、平成10年10月にアボパルシンが禁止されました。
   また、平成11年度の調査においても、検出率は平成10年度と比較して減少して
  いるものの、タイ産鶏肉49検体中6検体からVREが検出されたため、本年8月24日 にタ イ政府に対し、VREが検出された鶏肉を処理した加工場に鶏を供給している養鶏場の調査及びアボパルシンの使用禁止の徹底等のVRE対策について要請を行ったと ころ です。
国際的状況
   WHO(世界保健機関)は、1997年以降、耐性菌に関する専門家委員会を数回開
  催しています。また、1999年から、食品媒介性病原細菌の薬剤耐性サーベイランス  の 非公 式会議を開催しました。
   CODEX委員会においても、食品衛生部会、残留動物用医薬品部会、飼料部会等  で耐 性菌 について検討を行っています。

(6)消費者への情報提供について
   都道府県等に対して、VRE汚染実態調査結果等の情報を提供しており、消費者に  対し適切な情報提供ができるよう努めています。
また、調査結果等については厚生省ホームページに掲載してます。
    
(7)今後の対応
   引き続き、食肉のVREサーベイランス調査を継続実施するとともに、調査の結  果を踏 まえ 同様の対応を図っていくこととしています。

5.輸入食品の安全性確保の推進

 みなさんが毎日、口にされる食品。そのうちの何割が日本国内で生産されたものかご存知 で しょうか? 平成11年の食料需給表(農林水産省大臣官房調査課作成)を見ると、供給熱量ベースで国産のものは40%で、残り60%は輸入食品であること がわかります。今や輸入食品なくして国民の食生活は成り立たないといえます。
 このため、「食の安全」を確保することを重要課題の一つとして、厚生省では輸入食品の安全性 確保 に取り組んでいます。

(1)輸入食品の現状
 各年次輸入届出・検査・違反件数等(→図1http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1g.html)
  平成11年次における輸入届出件数及び重量は、1,404,110件、 28,928,051ト ンでした。輸入届出件数の7.7%にあたる108,515件の検査が実施され、948件が食品衛生法不合格として、積み戻し又は廃棄等の措置が行われまし た。

食品分類別届出・検査・違反状況(→表1http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1h.html)
   平成11年次の食品分類(大分類)における輸入届出件数では、水産食品、農産加工食品が最も多く、次いで畜産食品、農産食品が続き、この4つの食品分類 で届出件数全体の約5割を占めています(→表2http://www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419- 1i.html)。また、輸入届出重量で見た場合では、農産食品が最も多く、次いで農産加工食品、畜産食品、水産食品が続き、この4つの食品分類で届出重 量全体の8割以上を占めています(→表3http://www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1j.html)。な お、違反については農産食品が最も多くなっています。(→表4http://www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419- 1k.html)。

地域別届出・検査・違反状況(→表5http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1k.html)
 平成11年次の、輸入地域別における輸入届出件数では、アジア州が最も多く、次いでヨーロッ パ 州、北アメリカ州が続き、この3つの地域で届出件数の約9割を占めています(→表6http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1m.html)。また、輸入届出重量で見た場合では、北アメリカ州が最も 多く、次いでアジア州が続き、この2つの地域で届出重量の約8割を占めています(→表7http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1n.html)。なお、違反についてはアジア州が最も多くなっています。

食品分類別・条文別食品衛生法違反事例
(→表8http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1o.html)

  平成11年次の、食品分類別・条文別食品衛生法違反については、全体として食品衛生法(以 下 「法」)第7条違反が最も多く、598件であり、次いで法第4条違反が217件、法第6条違反が168件、法10条違反が43件、法第29条違反が2件と なっています。 

(2)輸入食品の食品衛生法上の規制
 輸入される食品については、その安全性確保の観点から食品衛生法第16条に基づき、輸入者は その 都度輸入届出を行わなければなりません。従って、輸入届出を行わない食品等については販売等に用いることはできません。

(3)輸入手続き
食品等輸入届出書の提出
  食品等を輸入しようとする場合、厚生省検疫所に食品等輸入届出書を届け出ます。届出を受け 付け た厚生省検疫所では、食品衛生法に基づき適法な食品等であるか食品衛生監視員が審査や検査を行います。(図2→食品等の輸入届出の手続きの流れhttp: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1b.html)

 輸入届出の方法
  輸入届出を行うための輸入届出書(図3→輸入届出書様式http: //www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1c.html)を作成し、輸入した港を管轄する厚生省検疫所へ届出ます。 輸入届出書にある記載項目の全てを記入しなければなりません。

 食品等輸入届出書の検疫所における審査及び検査
  ア 届出を受け付けた厚生省検疫所では、食品衛生法に基づく適法な食品等であるかについて 食品 衛生監視員が審査を行います。
  イ 更に、審査によって、検査による確認の必要があると判断されたものは、検査命令、行政 検査 等の検査(表9→検査http://www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419-1d.html)を実施し、検査結果をもと に食品衛生法に適合していることを確認します。
  ウ 審査や検査の結果、適法と判断された食品等にあっては、届出済証が届け出た厚生省検疫 所よ り返却され、以後通関を進めることとなります。
  エ 不適法と判断された食品等にあっては、日本国内に食品として輸入することはできませ ん。不 適法の内容は、厚生省検疫所から輸入者に対し通知され、以後の取扱いは厚生省検疫所からの指示に従うこととなります。

(4)輸入食品の安全確保のための厚生省の施策と実施状況
輸入食品の監視体制の充実・強化
輸入食品の監視指導については、これまで食品衛生監視員の増員等を行ってきており、平成12年 12 月現在、13検疫所(東京、神戸検疫所にはそれぞれ2カ所の窓口を設置)、14検疫所支所、2分室の合計31カ所の海空港に264名の食品衛生監視員を配 置し、輸入食品の監視を行っています。また、検査体制の充実のため、横浜、神戸検疫所に輸入食品・検疫検査センターを配置するとともに、成田空港、東京、 関西空港、大阪、福岡検疫所にそれぞれ検査課を配置し、両センターとあわせて、残留農薬、動物用医薬品、食品添加物等の試験検査体制の強化を実施してきて います。なお、試験検査の国際水準を維持し、検査の信頼性を確保するために、試験検査施設における業務管理についても導入しています。

検疫所における命令検査、モニタリング検査の実施
  輸入される食品について、輸出国からの情報、過去の食品衛生法違反事例等を勘案して、食品 衛生 法違反の蓋然性が著しく高いと判断される食品等については、検査命令により確実に検査を実施することを確保し、その他の食品等については輸入食品・検疫検 査センターを中心に、食品の種類毎に年間輸入量、違反率等を勘案した科学的かつ計画的なモニタリング検査を実施しています。

検疫所における輸入食品監視支援システム(FAINS)の運用
 的確かつ効率的な検査の実施と輸入手続のペーパーレス化を推進するため、平成8年2月に食品 等の 輸入手続の電算システムである輸入食品監視支援システム(FAINS)を稼働させ、以後、平成9年2月には通関手続きの電算システムである通関情報処理シ ステム(NACCS)とのインターフェイスを、平成10年3月には食品衛生法第5条に定める食肉、食肉製品の衛生証明の電送化をオーストラリアとの間で開 始しています。

 輸入食品等事前確認制度
  本制度は、我が国に輸入される食品等について事前に食品衛生法に適合していることを確認 し、当 該食品及び製造・加工工場を登録することにより、
 ・食品衛生法に違反する食品等の輸入を未然に防止すること
 ・輸出国の製造・加工段階からの輸入食品の安全性を確保すること
 ・登録した食品等の輸入時検査を省略することにより、輸入手続の簡素化・迅速化を図ること
  を目的としており、平成6年3月の施行後、平成12年12月現在145品目が登録されています。

輸入相談業務
  検疫所では、輸入に関する相談を受け付けていますが、近年、消費者ニーズを反映して多種多 様な 食品の輸入が増えており、これに伴い輸入食品に関する相談も多く、しかも相談内容も複雑化しています。こうした状況から、特に輸入量の多い成田空港、東 京、横浜、大阪、関西空港及び神戸の各検疫所に輸入食品相談室を設け、輸入手続に関する問い合わせや個別食品の輸入相談等に応じています。こうした業務を 通じて違反食品を未然に防いでいます。

(6)消費者への情報提供の現状
 従来より、輸入数重量、検査件数等の輸入監視に関する統計資料については出版物等により広く 公表 しています。また、検疫所においても消費者向け説明会の実施や検疫所見学を受け入れており、こうした事業を通じて消費者への情報提供に努めてきました。さ らに、平成12年4月からは、「輸入食品監視業務ホームページhttp://www.mhw.go.jp/topics/ysk_13/tp0419- 1.html」を開設し、業務内容、検査の実施状況、食品衛生法不適格事例等について紹介しています。

(7)今後の施策
 ?輸入食品の検査体制の充実・強化
  今後とも増加するであろう輸入食品の安全性を確保するため、輸入件数の5%を目標にモニタ リン グ検査の実施率の向上を図ることとしています。

検疫所における輸入食品監視支援システム(FAINS)の強化
  今後、セキュリティーの向上を図るとともに、より一層の通関処理時間の短縮化等を図ること とし ています。

輸出国における衛生対策の推進
  従来より行っている輸入食品等事前確認制度を推進するほか、輸出国に対して日本の食品規制 につ いての周知や技術協力等を通じて輸入食品のより一層の安全確保を図ります。

消費者への情報提供
  従来より実施している、輸入数重量、検査件数等の統計資料の公表、説明会や見学会を通じて の消 費者への情報提供について引き続き推進していくほか、平成12年4月に開設した「輸入監視業務ホームページ」の内容の充実に努めることとしています。

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家庭でできる食中毒予防の6つのポイ ント

家庭でできる食中毒予防の6つのポイント
家庭で行うHACCP(宇宙食から生まれた衛生管理)
 1996年は、学校給食等が原因となった、過去に例を見ない規模の腸管出血性大腸菌O157 によ る集団食中毒が多発しました。 1997年に入っても、家庭が原因と疑われる散発的な発生が続き、死亡した例も報告されています。 食中毒は家庭でも発生します。

 食中毒というと、レストランや旅館などの飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎 日食 べている家庭の食事でも発生していますし、発生する危険性がたくさん潜んでいます。
 ただ、家庭での発生では症状が軽かったり、発症する人が1人や2人のことが多いことから風邪 や寝 冷えなどと思われがちで、食中毒とは気づかれず重症になったり、死亡する例もあります。

 あなたの食事作りをチェックしてみましょう!
 食中毒予防のポイントは6つです。
ポイント 1  食品の購入
ポイント 2  家庭での保存
ポイント 3  下準備
ポイント 4  調理
ポイント 5  食事
ポイント 6  残った食品

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ポイント 1 食品の購入  
■ 肉、魚、野菜などの生鮮食品は新鮮な物を購入しましょう。
■ 表示のある食品は、消費期限などを確認し、購入しましょう。
■ 購入した食品は、肉汁や魚などの水分がもれないようにビニール
袋などにそれぞれ分けて包み、持ち帰りましょう。
■ 特に、生鮮食品などのように冷蔵や冷凍などの温度管理の必要な
食品の購入は、買い物の最後にし、購入したら寄り道せず、まっ
すぐ持ち帰るようにしましょう。

ポイント 2 家庭での保存  
■ 冷蔵や冷凍の必要な食品は、持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
■ 冷蔵庫や冷凍庫の詰めすぎに注意しましょう。めやすは、7割
程度です。
■ 冷蔵庫は10度C以下、冷凍庫は、ー15度C以下に維持することがめやすです。
温度計を使って温度を計ると、より庫内温度の管理が正確にな
ります。
細菌の多くは、10度Cでは増殖がゆっくりとなり、ー15度Cで
は増殖が停止しています。しかし、細菌が死ぬわけではありませ
ん。早めに使いきるようにしましょう。
■ 肉や魚などは、ビニール袋や容器に入れ、冷蔵庫の中の他の食品に肉汁など がかからないようにしましょう。
■ 肉、魚、卵などを取り扱う時は、取り扱う前と後に必ず手指を
洗いましょう。
石鹸を使い洗った後、流水で十分に洗い流すことが大切です。
簡単なことですが、細菌汚染を防ぐ良い方法です。
■ 食品を流し台の下に保存する場合は、水漏れなどに注意しましょう。また、直接床に置いたりしてはいけません。

ポイント 3 下準備  
■ 台所を見渡してみましょう。

ゴミは捨ててありますか? タオルやふきんは清潔なものと交換し
てありますか? せっけんは用意してありますか? 調理台の上は
かたづけて広く使えるようになっていますか? もう一度、チェ
ックをしましょう。
■ 井戸水を使用している家庭では、水質に十分注意してください。
■ 手を洗いましょう。
■ 生の肉、魚、卵を取り扱った後には、また、手を洗いましょう。
途中で動物 に触ったり、トイレに行ったり、おむつを交換し
たり、鼻をかんだりした後 の手洗いも大切です。
■ 肉や魚などの汁が、果物やサラダなど生で食べる物や調理の済んだ食品にかからないようにしましょう。
■ 生の肉や魚を切った後、洗わずにその包丁やまな板で、果物や野菜など生で食べる食品や調理の終わった食品を切ることはやめましょう。
洗ってから熱湯をかけたのち使うことが大切です。
包丁やまな板は、肉用、魚用、野菜用と別々にそろえて、使い分けるとさらに安全です。
■ ラップしてある野菜やカット野菜もよく洗いましょう。
■ 冷凍食品など凍結している食品を調理台に放置したまま解凍するのはやめましょう。室温で解凍すると、食中毒菌が増える場合があります。
解凍は冷蔵庫の中や電子レンジで行いましょう。また、水を使って解凍する場合には、気密性の容器に入れ、流水を使います。
■ 料理に使う分だけ解凍し、解凍が終わったらすぐ調理しましょう。
解凍した食品をやっぱり使わないからといって、冷凍や解凍を繰り 返すのは危険です。冷凍や解凍を繰り返すと食中毒菌が増殖したりする場合もあります。
■ 包丁、食器、まな板、ふきん、たわし、スポンジなどは、使った後
すぐに、洗剤と流水で良く洗いましょう。ふきんのよごれがひどい